基準適合確認

PSE法に該当する直流電源装置は日本独自の規格「別表第八」に基づき適合性を確認する事が必要です。

また、別表第十二にある国際規格に準じた基準で行う事が定められています。

(別表第十二に掲げる直流電源装置 バッテリー充電器に必要な基準適合確認)

基準適合確認は構成される部品それぞれに定められています。

後の適合性検査に合格するには基準適合確認で全ての構成部品が基準を満たしている事が重要となります。

適合性検査では国(日本)の登録を受けた検査機関が行う事が定められています。

その検査機関は能力がISO/IEC17065に適合すると認められた機関のみとなります。

弊社の充電器は台湾で製造されている充電器となります。台湾の検査機関ETCによる適合性検査を受けています。

(経済産業省 電気用品安全法 登録検査機関から抜粋)

適合検査で合格した後に表示が許される特定電気用品標識表示となります。

適合検査合格の証となります。

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